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たまには法律論議でも


憲法の時間 2001/11/02(金) 01:06:15
次の事例を自由に論述されたい

首相Kは今夏のY神社参拝した。これに対し、韓国に住む旧日本軍人・軍属の遺族Xらを
含む計約700人が1日午前、国と首相、Y神社を相手に、参拝が違憲であることの確認や、
今後の参拝差し止めを求める訴訟を大阪、松山両地裁に起こした。午後に福岡地裁でも約200人が
提訴する。「参拝は憲法が禁止する宗教的活動にあたる」と訴えている。

 首相のY参拝をめぐる訴訟で、原告に韓国の遺族が加わるのは初めて。宗教法人のY神社を
被告とするのもこれまで例がない。

正直に 2001/11/02(金) 01:49:56
書いてもいい?

こんな下らん訴訟で裁判官の貴重な時間を費やすのは税金の無駄遣い。

俺も正直に 2001/11/02(金) 02:03:19
話にならんね。
おかしい人もいるものだ。

それはともかく、首相を提訴したことは意味不明ながらもわからないでもないが
この人らはどういう理由でY神社まで訴えるのか。
Y神社は首相が参拝に来たら追い返せとでも言いたいのか
それとも「お前らは潰れてしまえ」とでも言いたいのか。

Y神社 2001/11/02(金) 10:22:31
上二人は正しい。

客観的制度 2001/11/02(金) 18:00:06
政教分離は客観的制度だから、国の行為が対象の場合には裁判で争えないって聞いたけど。
人権侵害ってことで訴えてんのかな。

あんま憲法勉強してないんで適当なこと言っちゃってますかね。

津波 [E-Mail] 2001/11/02(金) 20:14:26
国や地方公共団体相手には、民事訴訟ではなく行政訴訟でないと訴えが不適法で却下されるため、行政訴訟で争う必要があります。
まず、(日本から見れば)外国人である韓国人に原告適格があるのかどうかが問題になります。
次に、客観訴訟では法律に別段の定め(例えば地方自治法242の2や公職選挙法203以下)がないと提起できないません。
宗教的活動といった事案には、客観訴訟を認める法的根拠が無いので主観訴訟で争う必要があります。
主観訴訟の場合、法律上保護すべき利益の侵害があるかどうかが問題になります。
さらに、このような行政活動に対する将来の差し止めが認められるかどうかが問題になります。

逆に、Y神社に対しては行政訴訟ではなく民事訴訟を起こす必要があります。
憲法違反に基づいて首相の参拝を拒否させるよう義務付けることができるかどうかが問題です。
憲法の私人間への適用の問題では、直接適用を認めるか、適用には法律を通じて間接的に適用することを求めるかが問題です。
直接適用説に立てば、憲法を直接適用して請求が認められる可能性がありかますが、
間接適用説の立場に立てば政教分離を定めた法律が有るかどうかが問題となります。
ちなみに、判例は間接適用説の立場を支持しています。

また、違憲確認の問題では具体的争訟がないのに違憲判決が出せるかどうかという問題もあります。
・・・もう疲れた(>_<)

却下 2001/11/02(金) 22:33:24
>原告適格があるのかどうかが問題になります。
ないですね。これが認められれば、日本国民全員に原告適格があるということになります。

>憲法違反に基づいて首相の参拝を拒否させるよう義務付ける
これも神社側の問題ではなく、首相側の問題ですので、無理。

どっからどうみても、この訴訟は無理。
首相が神社に行くだけで憲法違反だったら、初詣に伊勢神宮に行くのも
クリスチャンの首相が教会に行くのも、ムスリムの首相が日に5回メッカの方にお祈りするのも憲法違反。

だが今までの判例では 2001/11/03(土) 07:24:35
「意見の疑いあり」っていう判決が多かったよね。
愛媛玉串料訴訟なんて最高裁が明確に違憲判決出したし。
今回どうなるか楽しみだ。

2001/11/03(土) 23:03:39
いままでの判例は参拝時に玉ぐし料とかで公費を支出した場合だろ。
今回のように公費を支出していないケースで違憲と出たことはない。
税金が特定の宗教団体のお布施に使われたら、憲法に触れても仕方がない。

「公式参拝」は違憲だと言う学説や判例もあるが、そもそも「公式参拝」の定義が不明確だし。
まあ、どうみても門前払いでしょう。

2001/11/04(日) 08:22:11
>「公式参拝」は違憲だと言う学説や判例もあるが
「あるが」っていうか、それが通説。
あなたの言い方だと少数説としてあるように思っちゃう人もいないとも限らないんで断っときます。

公式参拝が違憲であることはほぼ争いはない。
重要なのは公式参拝の定義であって、その辺が政府見解と通説では意見が分かれてる。
ちなみに政府見解においてすら、「内閣総理大臣」と記帳する場合は公式参拝であるとしてるけどね(笑)

>「公式参拝」は違憲だと言う学説や判例もあるが、
>そもそも「公式参拝」の定義が不明確だし。
これってどういう意味?
何を言いたいのかがよくわからないんだけど。

2001/11/04(日) 19:18:32
>>「公式参拝」は違憲だと言う学説や判例もあるが
>「あるが」っていうか、それが通説。
>あなたの言い方だと少数説としてあるように思っちゃう人もいないとも限らないんで断っときます。

京大生なら、自分がただ単に多数説に立っているからといって喜んではいけないと思う。
法律界の多数説には声のでかいボス教授がいなくなっただけで廃れるものもあるらしいから。

それより、その上の人も言っていますが、公式参拝の定義をはっきりさせて下さい。
また、公式参拝が違憲になる理由も教えて下さい。

さらに、首相が外国にある宗教施設に「公式参拝」する場合はどうなると思いますか?
この場合、キリスト教の教会やイスラム教のモスクとY神社の海外にある末社(実際にあるかどうかは知らないが・・・)
とで違いがあると思いますか?
もし違いがあるとすれば、ある宗教団体を不当に差別することになりませんか?
皆さんもどう思われますか?

2001/11/04(日) 20:16:29
誰が喜んでる、誰が(笑)
あと「京大生なら」って何?
たかが入試に合格したぐらいで、同類にカテゴライズしないでくれる?

上で公式参拝の定義が重要だと書いたが、それは「公式参拝は違憲である」とした場合に重要になるのであって、そういう前提がないならば、公式参拝の定義に特に意味はない。
この場合、重要なのは首相の行動だろ。
個別に考えろよ、個別に。
本末転倒じゃない、おたく?

2001/11/04(日) 20:16:29
誰が喜んでる、誰が(笑)
あと「京大生なら」って何?
たかが入試に合格したぐらいで、同類にカテゴライズしないでくれる?

上で公式参拝の定義が重要だと書いたが、それは「公式参拝は違憲である」とした場合に重要になるのであって、そういう前提がないならば、公式参拝の定義に特に意味はない。
この場合、重要なのは首相の行動だろ。
個別に考えろよ、個別に。
本末転倒じゃない、おたく?

二重投稿すみません(TO) 2001/11/04(日) 20:17:13
TO

2001/11/04(日) 22:12:17
↑だらけになったけど、あなたがレスした相手をあなたにレスした相手は別人。
私は前者。火付け役の方です。

公式参拝違憲説が通説とのことだけど、よく見てみると玉ぐし訴訟とからめて
その説が出てくることが多くて、今回みたいな公費の出ていない奴と同一視は出来ないと思う。

だったら、ここで重要なのは「公式参拝」とはどういうものをいうかでしょう。
これこれの要件を満たせば公式参拝にあたる、と述べた教科書や判例は知らないです。

>重要なのは公式参拝の定義であって、その辺が政府見解と通説では意見が分かれてる。
公式参拝の定義について通説なんてあったっけ?ちょっと書いてみてください。

学者一人一人の頭の中で「公式参拝」のイメージが違うような気もするんですが。

2001/11/04(日) 23:36:48
↑だらけになったけど、あなたがレスした相手をあなたにレスした相手は別人。
私は前者。火付け役の方です。

公式参拝違憲説が通説とのことだけど、よく見てみると玉ぐし訴訟とからめて
その説が出てくることが多くて、今回みたいな公費の出ていない奴と同一視は出来ないと思う。

だったら、ここで重要なのは「公式参拝」とはどういうものをいうかでしょう。
これこれの要件を満たせば公式参拝にあたる、と述べた教科書や判例は知らないです。

>重要なのは公式参拝の定義であって、その辺が政府見解と通説では意見が分かれてる。
公式参拝の定義について通説なんてあったっけ?ちょっと書いてみてください。

学者一人一人の頭の中で「公式参拝」のイメージが違うような気もするんですが。

2001/11/04(日) 23:54:00
↑だらけになったけど、あなたがレスした相手をあなたにレスした相手は別人。
私は前者。火付け役の方です。

公式参拝違憲説が通説とのことだけど、よく見てみると玉ぐし訴訟とからめて
その説が出てくることが多くて、今回みたいな公費の出ていない奴と同一視は出来ないと思う。

だったら、ここで重要なのは「公式参拝」とはどういうものをいうかでしょう。
これこれの要件を満たせば公式参拝にあたる、と述べた教科書や判例は知らないです。

>重要なのは公式参拝の定義であって、その辺が政府見解と通説では意見が分かれてる。
公式参拝の定義について通説なんてあったっけ?ちょっと書いてみてください。

学者一人一人の頭の中で「公式参拝」のイメージが違うような気もするんですが。

あの〜 2001/11/05(月) 12:52:54
法律の議論をするときは、三段論法(この場合には、まず公式参拝(あなたにとっては違憲となる参拝と同義でしょう)の定義を述べ、首相の今回の行動が公式参拝にあたることを説明し、だから違憲であると結論付ける方法)
を取るべきだと思います。
公式参拝の定義を述べないで
>この場合、重要なのは首相の行動だろ。
>個別に考えろよ、個別に。
というようなことを認めると、結局は判断が恣意に流されることになり大変危険だと思います。
ですから、
>上で公式参拝の定義が重要だと書いたが、それは「公式参拝は違憲である」とした場合に重要になるのであって、そういう前提がないならば、公式参拝
>の定義に特に意味はない。
などとはおっしゃらずに、ぜひあなたの公式参拝の定義を聞かせてください。

京大天皇事件 2001/11/05(月) 23:44:04
>1951年11月12日
>京大天皇事件。京都大学自治会が昭和天皇来学に際して
>「公開質問状」を準備し「平和を守れ」と大合唱

みなさん、あと7日で事件からちょうど50年です。
もう一度平和について考えてみましょう。
他人事ではないはずです。

2001/11/06(火) 00:59:23
戦前からも政治的権力のなかった天皇に何を言いたいわけ?
天皇に政治に介入して欲しかったのか。
青年将校と同じ考えやね。感心、感心。

この事件の50周年として校門の前にいるやかましい連中はそろそろ消えてもらいたいものです。

マジすれです 2001/11/07(水) 01:00:53
今回の小泉首相の靖国神社参拝って、
政教分離規定違反の疑いと、参拝そのものの政治的妥当性の二重のレベルで考える必要があると思う。
そして、靖国神社の、一宗教法人としての側面と、かつての軍国主義の象徴として使われた経緯の二側面とで分けないといけないと思う。

細かい法律政治論議はおいて言うけど、
とにかく、今回の参拝で「痛み」を感じた人は確実にいるし、
マスコミも抗議団体も含めて大騒ぎ。これでは祭られている方達にも
とんだ迷惑だったんじゃないかなと思う。
是非はともかく、半世紀後の日本の状況が、こんなじゃなくなった方達にみっともないと思った。 以上。

あのさ 2001/11/07(水) 09:20:03
このスレって法律論議をしたいんですよね?
上の方が仰っている事は所謂「価値判断」です。
その思想や考え方に何ら口を挟むつもりはありませんが、
価値判断だけでは法律構成とは言えません。また逆に価値判断を
伴わない法律構成は説得力を持ち得ません。
そこをふまえて考える事が法律論議においては肝要だと思われますが

補足 2001/11/07(水) 09:21:11
>>細かい法律政治論議はおいて言うけど
「おいて言う」ならスレ違いって事です。

2元論 2001/11/07(水) 16:13:14
政治的妥当性は選挙で問うものです。
裁判所で問うのはそれが違法かどうか。
極端な話、首相が不倫していようが、3国人は嫌いだ、といおうが、それは裁判所の出番ではない。
首相が不適格だと思うのなら、国民一人一人が選挙で答えを出せばいい。

そんなことをいうと首相が参拝しないことに「痛み」を感じる人もいれば
朝日新聞の報道の仕方に「痛み」を感じた人はもっといるはず。
法律論議はそういうのとは無関係にドライに行われなくては。

そもそも 2001/11/09(金) 18:05:09
今回提訴した韓国人達は、これまで日本国憲法に従って生きてきて、これからも日本国憲法に従って生きていくつもりなのか?
もしそうでないなら、自分達が従ってもいない、従うつもりもないきまりをもとに他人を縛ろうとしていることになるな。
全く説得力が無い。
これが例えば大日本国憲法違反ならば、かつては従っていた時期もあったから筋は通るが・・・

2001/11/09(金) 18:17:49
憲法を擁護する義務があるのは、公務員だけ。
もうちょっと勉強してから発言しろよ。

2001/11/09(金) 19:30:50
日本国民でもなく日本に住んでもいない韓国人から、憲法違反に基づいて訴えられるいわれは無い。
例え憲法違反があったとしても、それに対してどうするかは基本的に日本人が自主的に決めることだ。
とやかく言うのは勝手だが、それに拘束される筋合いのもの(万が一韓国側が裁判で勝訴すれば日本政府は従わなければならない)ではない。

もちろん韓国人が日本政府の不法行為により受けた損害に対する賠償請求までも否定するつもりは全く無い。
何らかの被害を受け、それが国際法あるいは日本の国内法により外国人に認められているものならば、日本政府にはその補償に応じる義務がある。

どうしても彼らが日本政府を憲法違反で訴えたいのなら、少なくとも日本国憲法に従ってからにしろと言いたい。
そういういう意味で君の
>憲法を擁護する義務があるのは、公務員だけ。
>もうちょっと勉強してから発言しろよ。
という批判は的外れ。
韓国にいる韓国人には、日本国憲法に従う義務が無いのは明らか。
別に従って欲しいとも思わない。

だいたい、逆の立場ならわかるだろ?
日本にいる日本人が韓国の憲法をもとに、韓国政府が韓国国内でしたことが憲法違反だからやめろ、と言われても不愉快なだけだ。
例え韓国政府のしたことが(韓国)憲法に違反することだったとしても、韓国国民の自主性に任せるべきだ。

2001/11/09(金) 21:47:33
政府が憲法違反の行為で外国人に具体的な損害を発生させれば
憲法違反で訴えるのも可能だけどね。

正確には「憲法違反という理由だけで訴えるのは不可能」となるけど
そもそも現行法の下では外国人だろうが日本人だろうが、そんな訴えは不可能なはずだが。

そもそも憲法を守る、守らない、は公務員相手にしか問題にならないのはその通りだと思うが。
一般国民が憲法違反するなんてことは考えられないけど。

早い話が、国の行動で不快を感じたなどと言うのは具体的損害とは言えません。
政府の憲法違反の行為で具体的な損害が発生すれば外国人だろうが訴えを起こせるだろうが、
こんな抽象的なことで憲法違反訴えを提起できません。それだけの話。

↑↑ 2001/11/09(金) 22:24:31
>少なくとも日本国憲法に従ってからにしろと言いたい。
具体的に何をどうすればいいのよ、「従う」って(笑)
馬鹿すぎて話にならん。
本当に法学部生か?

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