民法のココがわからん
悩める3回生。
2002/01/15(火) 21:08:09
皆さん、勉強してると分らないところが出てきますよね。当然。教科書見ても分らないし、友達もアホばかり(もしくは友達がいない)、先生に聞くのもちょっと怖い。
そんな時に賢い?京大生が答えてくれるのがこのスレッドです。
建物対抗問題時の危険負担
2002/01/15(火) 21:15:00
建物が二重売買(A→B、A→C)された時に、177条の対抗問題になりますよね。でも一応所有権はB、Cに移ってるんですよね。不完全ながら。
じゃあ、B・Cともに登記を備えていない段階で、建物が滅失してしまった場合の
危険て誰が負担するんでしょう?
賢い人教えてください。
↑
2002/01/16(水) 13:21:14
ネタじゃないですよね?不完全物権変動説の場合(意思主義等色々問題はありますが)、登記を経由し
た段階で初めて確定的に所有権を獲得する訳です。従ってBC共に登記を経
ていない以上、所有権はAにあります。従って滅失の損益は『原則として』
Aが被る事になります。他の条件によって勿論結論は変わりますけどね。
物件変動の対抗要件の問題と危険負担の問題を基本的に別々に考えましょう。
↑
2002/01/17(木) 16:58:04
ネタではないです。とりあえず常識的にはAが危険を負担すべき(B・Cに代金を払えとは言えない)というのは分かるのですが、理論的な理由付けはどうなるのかなって思ったので。
しかし、普通、当事者がA・Bのみの時は、建物は特定物だから売買契約時に
所有権とともに危険はBに移りますよね。登記無くても。(一応通説で)
それでA→Bの代金債権も存続すると。
それなのに、後からAがCに売却したから危険負担がAに戻るというのも変かなぁ、
と思ったのですが。
アホな厨房ですいません。
参考までに
2002/01/17(木) 17:28:45
物件法はその沿革上、民法の中でも矛盾が最も発生し易いと言えるかもしれません。特に↑さんが疑問に思われているように、176条と177条の
矛盾は如何ともし難いと私も思います。
アドホックに解決する手段としては176条の解釈を通説的にではなく考え
れば良いと思われます。内田先生をはじめとする方々が有力に唱えられ
ている段階的所有権移転説をとればこの場合は何とかなります。ただ、
段階的所有説も所有権移転時期を明確に決する基準を提示できない、と
いう弱さがあります。
↑と↑↑↑
2002/01/18(金) 00:03:26
アホな質問に付き合ってくださってありがとうございます。おっしゃる通り、段階的所有権移転説も基準があいまいと言う意味では、紛争解決基準にはなりませんね。困ったものです。
176と177の問題は立法的解決しかないのでしょうか(w
更に追加の疑問なのですが、上の場合、B・Cに解除権は認められるんでしたっけ?ちょっと見た感じ、解除を認める条文が見つかりませんが・・・。
氏名黙秘
2002/01/18(金) 11:35:58
「上の場合」と言うのは「建物を二重譲渡してB・Cのいずれも登記を経由する前に建物が滅失してしまった場合」を指しておられるんですよね?
今、手元に六法が無いので正確な条文をお答えできませんが(恥ずかしい…)
その場合でしたら特定物債権(建物引渡し債権)の履行が不可、ですから
履行不能解除なり何なり解除できると思いますが……(拠る説によります)。
↑
2002/01/18(金) 15:03:24
いえ、一応ココでは誰の帰積性なく滅失した場合(放火とか)を想定しています。
で、通説にたてば滅失自体についてはAに帰積性ないので解除出来ませんよね。
だから、Aが二重譲渡したことを理由に解除出来ないのかな?と思ったのです。
危険負担
2002/01/18(金) 20:33:40
よく分からないのですが、特定物と種類物とで危険負担をする者が債権者主義になったり債務者主義になったりするのは何故なのでしょうか?
例えば全部債務者主義で統一すると何か問題があるのでしょうか?
教えて下さい。
↑
2002/01/19(土) 01:26:05
まぁ先ず種類物については履行不能自体が観念できないから、給付危険(調達義務が存続するか)としての危険負担は債務者が負うというのは良いでしょうね。
ただ、特定物が債権者主義がとられたことについては、
契約時または特定の時に所有権が債権者に移るから、
所有者が対価危険(代金債務の存続)としての危険を
負担すべきとか説明されていたと思います。
しかし、所有者だから危険を負担する必然性はなく、
目的物の直接的支配が移転しないうちに危険が債権者に移ると言うのは
非常識な所で、ココは債権者主義が批判される所です。
結局、「条文にそう書いてあるから」と言う理由しかないんじゃないでしょうか。
↑
2002/01/21(月) 13:28:14
なるほど。どうも有り難うございます。氏名黙秘
2002/01/21(月) 14:46:27
>>危険負担 2002/01/18(金) 20:33:40さんすでに「↑ 2002/01/19(土) 01:26:05」さんがご説明なさっています参考まで
に。
そもそも双務契約で危険負担が問題となる理由は、その2つの債務が対価的牽連
関係に立つからですよね。従ってこのような牽連性を認める事を前提とすれば債
務者主義が本来は妥当です。相手が給付をしてくれるのだから自分も給付をしな
ければならない、逆に自分が給付をするなだから自分も相手から給付を受けたい、
という「常識」にも合致します。ですから、債権者主義を採用するには特別の理
由が必要となります。
この特別の理由は幾つか考えられていますが、通説は利益説と呼ばれる考え方で
す。その内容は「利益の存するところ損失もまた帰する」という法諺に従い、物
の滅失・毀損による損害は債権者が負担すべきという考え方です。
確かに自分の所有物の滅失については責任が自分になくても自分が負担する、と
いう考え方は正しいと思われます。例えば、自分の所有する車に雷が落ちて滅失
した場合、その負担は自分でしますよね?
しかしながら確定的に所有権を取得していない場合や、目的物が自己の支配領域
内に存在しない場合にまで債権者主義を徹底するのはおかしいのではないか、と
いう疑問も当然出てくる訳です。
>>↑ 2002/01/18(金) 15:03:24さん
以上の話を前提にします。貴方が仰っているように、このような二重譲渡の場合
にも534条を徹底させると不合理です。ですから534条の適用を制限しようとする
考えが発生します。例えば我妻先生は特約を広く認定することで534条の適用を
制限しようとされました。
現在の通説は536条1項適用説です。つまり、「利益の存するところ損失もまた
帰する」とは、債権者が目的物を支配している事を前提とする、と考えます。
ですから2重譲渡のところで不完全物権変動説をとるのでしたら、譲受人のど
ちらも支配権を得ていないのですから(そういう設定ですよね?)、危険はAが
負担します。
そしてそのような建物売買契約は存在する意味がありません。従って解除の
本旨に則り、541条で解除すればいいと思います。
……って偉そうに書きましたが、何分浅学の学部生ですので、間違いも多々
あると思います。あくまで参考までに。
氏名黙秘
2002/01/21(月) 14:50:26
(誤)すでに「↑ 2002/01/19(土) 01:26:05」さんがご説明なさっています参考までに。
(正)すでに「↑ 2002/01/19(土) 01:26:05」さんがご説明なさって
いますが、参考までに。
^^^
↑
2002/01/22(火) 12:45:15
氏名黙秘さん、ご苦労様です m(__)mよく分からないのですが
2004/06/19(土) 09:54:41
物件変動の対抗要件の問題と危険負担の問題を基本的に別々に考えましょう話を前提
2004/06/20(日) 00:29:51
権はB、Cに移ってるんですよね。不完全ながら。じゃあ、B・Cともに登記を備えていない段階で、建物が滅失してしまった場合の
危険て誰が負担するんでしょう
もっと簡単に考えよう
2004/06/27(日) 01:10:37
(1) 所有権の移転と危険負担の問題は別個に考えることができる。(例:所有権の移転時期と危険の移転時期をそれぞれ特約することは何ら妨げられない。)(2) 二重譲渡によって、危険負担の要件・効果が変わるわけではない。(と、まずは考える。それで問題があって、初めて例外的理屈を考える。)
(3) 危険は、A,B,Cの三者の誰か一人が負担する、と考えるから筋が悪い。AB間とAC間のそれぞれの問題にすぎない。(民訴的に考えれても分かるし、また、危険負担は要するに双務契約の反対給付の存否の問題ということを考えても分かる。
以上を踏まえて話を進めれば、極めて簡単な論理展開が可能と思います。(多分)
質問です
2005/06/27(月) 22:59:17
自分が性病だとわかっていて異性(じゃなくてもいいが他者)と関係を持ち相手に病気をうつした場合、罰せられる法律はありますか?い
2005/06/27(月) 23:14:29
↑民法じゃないじゃんというつっこみはおいといて、性病予防法28条が適用されると思う。性病がうつってもかまわないと思って関係をもてば傷害罪が成立するかも。両罪の関係はよくわからない。
追加発言



