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またまた法律談義でも


PPP 2004/06/10(木) 12:35:16
刑法の正当防衛のところで疑問があるんです。

ABの二人がCを攻撃しようと共謀した上、AはC宅の玄関口で、Bは裏口で待ち構えていたところ、CがAに気づき、それに先制攻撃を加えようとしたため、Aが防衛の意思を持って反撃行為に出たとします。

この場合って、Aにその他の正当防衛の要件が備わっているならAには犯罪は成立せず、Bには防衛の意思の欠如によって要件が欠けるから犯罪が成立してしまうんでしょうか。

防衛の意思を必要とする限り、理論的にはそうせざるを得ないように思えるんですが、一般人の法感覚からいうと結論には首を傾げます。

基本書にあたったところ、この点について言及しているものを見つけられなかったため、質問した次第です。

2004/06/10(木) 21:07:43
正当防衛を違法性阻却自由と解し,共同正犯においても違法の連帯性が妥当すると考えれば,Bも違法性が阻却されるのでは?

共同正犯の過剰防衛については判例(最決平4・6・5 百選T[87])があるのでそれを参照してください。

つーか,1の事例でそもそもAに正当防衛が成立し,かつBに犯罪(暴行罪の共謀共同正犯?)が成立する場合があるのかどうか疑問。

Cの攻撃に応じてAが反撃したならば,Aの行為は共謀に基づく実行行為とはいえないので,Bは不可罰。

Aが共謀に基づいてCに暴行を加えたと認定するならば,そもそもAに防衛の意思は認められず,Aに正当防衛は成立しない。

と考えるのですが,いかがでしょう?
教えてエロイ人。

2004/06/10(木) 21:11:44
もっとも,判例・通説がどのように考えるのかは知りません。

上記の判例によると,共同正犯の過剰防衛については,行為者ごとに個別に考えるようですが・・・。

PPP 2004/06/11(金) 00:16:27
「違法は連帯、責任は個別」とよく言いますが、加担犯の制限従属性説以外で、具体的に出てくることはあるのでしょうか?

そもそも防衛の意思必要説に立つ、すなわち主観的違法要素を認めるならば、違法性についても個別的に検討しなければならないと思うんですが。

共同正犯の過剰防衛は、一方の行為(ここでいう行為は法的意味じゃなくて社会的意味です)に相当性要件がなく他方の行為に相当性要件があるということですよね、要するに。
だとすると、そこで問題になるのは過剰結果について共謀が及ぶか否かであって(及ぶなら法的意味においては自己の行為と認められる)、今回の問題とは関係がないと思います。

>Aが共謀に基づいてCに暴行を加えたと認定するならば,そもそもAに防衛の意思は認>められず,Aに正当防衛は成立しない。

防衛の意思と攻撃の意思は両立し得ないものではないというのが判例ですが、そう考えるとあなたのようには言えないと思います。

PPP 2004/06/11(金) 00:17:37
過剰結果ではなくて、過剰行為でした。

就職者 2004/06/11(金) 00:52:56
くだらんね
実にくだらん

加担犯 2004/06/18(金) 21:01:13
Team Production
Two men jointly lift heavey cargo into trucks.Solely by observing the total weight loaded per day,it is impossible to determine each person's marginal productivity.With team production it is difficult

中相 2004/06/20(日) 00:31:06
の二人がCを攻撃しようと共謀した上、AはC宅の玄関口で、Bは裏口で待ち構えていたところ、CがAに気づき

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