法学部の授業と司法試験予備校
あ
2008/08/15(金) 16:12:19
両立むずいね
↑
2008/08/15(金) 19:56:08
司法試験の受験を放棄して民間企業に就職して営業でもやらされれば万事解決。
う
2008/08/28(木) 00:02:27
予備校説VS京法教授説の葛藤
質問
2008/08/30(土) 15:46:45
株主割当の場合の募集株式の発行は、なぜ旧株の市場価格を上昇させるのでしょうか?
あ
2008/08/30(土) 19:05:34
一株当たりの価値が下がり、譲り受けを希望する者が増え、その譲渡が容易になるから。
↑
2008/08/30(土) 20:09:53
>一株当たりの価値が下がり
だったら市場価格は下がるってことじゃん。
“株主割当の場合”の説明になってない。
だったら市場価格は下がるってことじゃん。
“株主割当の場合”の説明になってない。
↑↑↑
2008/08/30(土) 20:48:33
旧株をゲットすれば
市場価格よりも安定的な価格で割当を受けられる権利を
得られるから旧株が人気になるんじゃない?
勘だから違うかもだけど。
市場価格よりも安定的な価格で割当を受けられる権利を
得られるから旧株が人気になるんじゃない?
勘だから違うかもだけど。
↑↑
2008/08/31(日) 00:40:25
発行済株式数1万、1株1000円だとして、1万株を株式割り当てすると、一株の価値は500円に低下する。
一株1000円の場合より500円の場合のほうが取得希望者が増えるから、一株の価値はあがる。たとえば、550円に。
そうすると、2株で1100円となり、株主は得する。
一株1000円の場合より500円の場合のほうが取得希望者が増えるから、一株の価値はあがる。たとえば、550円に。
そうすると、2株で1100円となり、株主は得する。
↑質問
2008/09/04(木) 01:17:43
どこの教科書から引用してきたのかわからないが、そもそも、「株主割当の場合の募集株式の発行は、旧株の市場価格を上昇させる」という命題が真ではない。
この命題が真であるためには限定と修正が必要で、「市場価格を下回る株主割当や無償株主割当の場合の募集株式発行は、旧株主に益をもたらす」といいなおさなければならない。
例えば、市場価格と等価で株主割当がなされると、株式数増加に対応する払い込みがなされるから、株式の市場価格はかわらず、よっていわゆる割負け・割勝ち現象は生じず旧株主は得も損もしない。単に会社の増資がなされるだけである。
他方で、無償株主割当(旧株は1株1000円。1株主に1株の割当とする)がなされると、株式数増加に対応する払い込みがないので、株式の市場価格は(500円に)低下する。けれども、旧株主は市場価格の低下を補う新株を無償で取得するため損は生じない。むしろ、市場価格が下がることにより、いわゆる割勝ちが生じて株式流通性が高まり実際には500円までは落ちず500円よりも株価は高くなる(ex550円)。すると、結果的に、旧株主の資産は旧株1株につき1000円→550×2=1100円という様に増加することになる。市場価格を下回る価額での株主割当も程度の差こそあれ無償割当の場合と同様である。
しかし、以上から明らかなように、この場合に「旧株式の市場価格が上昇」しているわけではない。むしろ1000円→550円に下がっている。ゆえに、「旧株の市場価格が上昇」ではなく「旧株主が益する」との表現が正確である。
この命題が真であるためには限定と修正が必要で、「市場価格を下回る株主割当や無償株主割当の場合の募集株式発行は、旧株主に益をもたらす」といいなおさなければならない。
例えば、市場価格と等価で株主割当がなされると、株式数増加に対応する払い込みがなされるから、株式の市場価格はかわらず、よっていわゆる割負け・割勝ち現象は生じず旧株主は得も損もしない。単に会社の増資がなされるだけである。
他方で、無償株主割当(旧株は1株1000円。1株主に1株の割当とする)がなされると、株式数増加に対応する払い込みがないので、株式の市場価格は(500円に)低下する。けれども、旧株主は市場価格の低下を補う新株を無償で取得するため損は生じない。むしろ、市場価格が下がることにより、いわゆる割勝ちが生じて株式流通性が高まり実際には500円までは落ちず500円よりも株価は高くなる(ex550円)。すると、結果的に、旧株主の資産は旧株1株につき1000円→550×2=1100円という様に増加することになる。市場価格を下回る価額での株主割当も程度の差こそあれ無償割当の場合と同様である。
しかし、以上から明らかなように、この場合に「旧株式の市場価格が上昇」しているわけではない。むしろ1000円→550円に下がっている。ゆえに、「旧株の市場価格が上昇」ではなく「旧株主が益する」との表現が正確である。
質問した人
2008/09/20(土) 13:27:52
>↑さん
株主割当の場合、既存の株主が有する株式(旧株)には、募集株式の割当てを受ける権利が付与されているため、その分の市場価格が上昇するのが通常だ、との説明を某予備校で聞いたのですが、これは間違いだということでしょうか?
株主割当の場合、既存の株主が有する株式(旧株)には、募集株式の割当てを受ける権利が付与されているため、その分の市場価格が上昇するのが通常だ、との説明を某予備校で聞いたのですが、これは間違いだということでしょうか?
おにぎり
2008/09/25(木) 19:45:11
↑↑
「旧株主が益する」利益=「旧株の市場価格」を上昇させる利益ってこと?
「旧株主が益する」利益=「旧株の市場価格」を上昇させる利益ってこと?
質問U
2008/11/16(日) 21:37:36
なぜ虚偽文書作成罪(刑61T、156)の間接正犯的類型が公正証書原本等不実記載罪(157)であるといえるのでしょうか。
↑
2008/11/16(日) 22:19:44
前者は公務員の公文書の偽造を処罰するもので、後者が公務員に対して虚偽の申し立てをして公文書の偽造をさせるものだからかな。おおざっぱにだけど。
質問3
2008/11/16(日) 22:28:58
横領と背任の区別がいまいちわからん。微妙な事例でもはじめから背任について論じてたりするし…
↑
2008/11/19(水) 00:07:07
競合領域は横領罪が成立する限度で横領罪が優先して成立するってのが個人的に一番分かりやすい説。
l
2008/11/22(土) 00:16:20
いよいよ明日だぜ!みんながんばろう!
↑×2
2008/11/23(日) 01:53:46
個人的には、物なら横領、利益なら背任、という感じなのだが。
おそらく実務的にも物で立証が比較的容易な横領でいけるかどうか検討して、要件の立証が難しい(利益)の背任という流れで、二つ検討し、立ちそうなのを書けばいいのでは。
おそらく実務的にも物で立証が比較的容易な横領でいけるかどうか検討して、要件の立証が難しい(利益)の背任という流れで、二つ検討し、立ちそうなのを書けばいいのでは。
↑
2008/11/23(日) 05:04:34
貴方の考えは横領と背任が法条競合の関係にあることを前提にしていないけどそれでいいの?
↑
2008/11/24(月) 03:28:44
だめだろ、jk
a
2008/11/26(水) 23:33:19
山口厚は物なら横領。それ以外は背任だというニュアンスだがな。まあ微妙な説ではあるが。
追加発言



